「又は」と「若しくは」の違いとは?契約書で恥をかかない階層ルール
日常のビジネスシーンや契約書のリーガルチェックにおいて、何気なく目にし、あるいはキーボードで打ち込んでいる「又は(または)」と「若しくは(もしくは)」。日常会話ではどちらも単に「AあるいはB」という二者択一の意味で混同して使われがちですが、法務実務や法制執務の規律においては、両者の間に厳格な上下関係と階層ルールが存在します。
もしこの使い分けの原則を知らずに契約書や社内規程、公文書を作成してしまうと、文章の法意が180度ねじれ、予期せぬ法的リスクや巨額の紛争を招く危険性すら孕んでいます。2026年現在の契約実務においても、形式的な誤用が原因で法務部から差し戻されたり、取引先に「リーガルリテラシーが疑わしい」と不信感を持たれたりするケースは後を絶ちません。本稿では、法律や公用文で鉄則とされる接続詞の構造的真相を、具体例とともにつぶさに解き明かしていきます。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:選択肢に階層差がない単純な並列では「又は」のみを用い、「若しくは」は大小のグループ分けが存在する下位レベルでのみ登場する。
- 要点2:並合的接続詞の「及び(小)/並びに(大)」とは階層の優先順位が完全に逆転し、選択的接続詞では「若しくは(小)/又は(大)」となる。
- 要点3:契約実務における誤用は権利義務の適用範囲を大きく歪めるため、文脈のグルーピングを意識した厳格な推敲が必須となる。
【真相解明】若しくはと又はの決定的な違い|法律が定める階層ルールの正体
「契約書や公用文でよく見る『又は』と『若しくは』に違いはあるのか?」という疑問に対する法制執務上の回答は明確です。若しくはと又はの決定的な違いは、選択肢における「グループの階層構造(レベルの差)」の有無にあります。
法令用語において、これらは複数の事柄から一つを選択することを示す「選択的接続詞」に分類されますが、使用する順序と力関係は法律の起草基準(法制執務)によって1文字たりとも揺るがず固定化されています。
その大原則は、極めて論理的です。
- 選択の階層が1段階のみの場合:すべて「又は」を使用する(「若しくは」は絶対に使わない)。
- 選択の階層が2段階以上ある場合:もっとも大きなグループの選択に「又は」を使い、その内側にある小さなグループの選択に「若しくは」を使う。
法制局の関係者や法務担当者の証言を総合すると、実務現場で最も多い初歩的なミスが「言葉の響きが堅苦しくて格好いいから」という曖昧な理由で、単なる2者択一に「若しくは」を当てはめてしまう事象です。「A若しくはB」と単独で書かれた契約条項を目にした瞬間、訓練された法律実務家は「この起草者は法制執務の基礎を履修していない」と瞬時に見抜きます。なぜなら、「若しくは」という言葉は、大きな選択枠である「又は」が存在して初めて呼び出される補助的な接続詞だからです。

【一目でわかる】契約書・公用文における接続詞の完全比較表
実務で頻出する「又は」「若しくは」、そして対をなす「及び」「並びに」の力関係と使用ルールを整理しました。この4つの関係性を頭の中でマッピングできれば、契約書の読解力と起草力は格段に跳ね上がります。
| 接続詞 | 文法分類・論理 | 階層の大きさ | 典型的な使用ルール・用例 | 編集部の見解・評価 |
|---|---|---|---|---|
| 又は(または) | 選択的接続詞(OR) | 大グループ(最上位) | 「A又はB」「(A若しくはB)又はC」 | 選択の主軸となる必須単語。階層がない場合はこれ単独で使用するのが絶対原則。 |
| 若しくは(もしくは) | 選択的接続詞(OR) | 小グループ(下位・従属) | 「A若しくはB、又はC」のAとBの部分 | 「又は」の傘下でのみ機能するパーツ。単独使用は法制執務上エラーとされる。 |
| 及び(および) | 併合的接続詞(AND) | 小グループ(下位・基礎) | 「A及びB」「(A及びB)並びにC」 | 並合における基礎単位。「又は」とは逆に、小さいグループの結合を受け持つ。 |
| 並びに(ならびに) | 併合的接続詞(AND) | 大グループ(最上位) | 「A及びB並びにC及びD」の結合部 | 「及び」で結ばれた塊同士をさらに束ねる役割。「及び」なしの単独使用は避ける。 |
【図解級のわかりやすさ】又は・若しくはの階層構造詳細まとめと実務例文
階層構造のメカニズムを、ビジネス実務で登場する具体的な例文で立体的に分解してみましょう。
パターン1:階層がない単純な選択(1段階)
「役員は、社長又は副社長とする。」
「提出書類は、原本、写し又は電磁的記録とする。」
この場合、選択肢の間に優劣や包含関係はありません。3つ以上並べる際は読点「、」で列挙し、最後の1箇所のみに「又は」を置きます。ここに「若しくは」を差し挟む余地は一切ありません。
パターン2:2段階の階層構造(大グループと小グループ)
選択肢を意味のまとまりごとにグループ化したい局面で、初めて「若しくは」が登板します。
【例文:交通手段の支給規定】
「出張旅費は、鉄道若しくはバス、又は自家用車を利用した場合に支給する。」
これを論理式として分解すると、以下の構造になります。
{(鉄道 OR バス)[=公共交通機関]} OR {自家用車[=個人手段]}
公共交通機関という小さな括りの中で「鉄道」と「バス」を「若しくは」で結び、その小グループ全体と「自家用車」という対立軸を、より大きな枠組みである「又は」で結んでいます。もしここを「鉄道又はバス、若しくは自家用車」と書いてしまうと、法制執務のルール上、構文エラーとなり、どれとどれが同じグループなのか判別不能に陥ります。
パターン3:3段階以上の階層構造がある場合
法律条文や複雑な金融取引契約では、選択肢が3段階以上に及ぶケースもあります。内閣法制局が示す法制執務の基準では、非常にユニークな運用ルールが定められています。
「選択の段階が3段階以上ある場合でも、一番大きな選択の接続にのみ『又は』を用い、それ以外の下位の選択はすべて『若しくは』を用いる」
つまり、英語の数式のように段階ごとに新しい単語(接続詞)を無限に増やすのではなく、「最上位が『又は』、それより下はすべて『若しくは』」という割り振りを徹底するのです。下位グループ同士の包含関係は、読点(、)の位置や文脈の論理構造によって解釈されます。

【多くの人が陥る罠】及び・並びにとの違い|なぜ優先順位が逆転するのか?
法学部出身者や企業の法務担当者が研修で真っ先に叩き込まれ、そして多くのビジネスパーソンが混乱を極めるのが、「及び・並びに」と「又は・若しくは」で階層の優先順位が真逆になる現象です。
- 並合(AND):小さい連結=「及び」 / 大きい連結=「並びに」
- 選択(OR):小さい連結=「若しくは」 / 大きい連結=「又は」
なぜこのような逆転現象が起きているのでしょうか。その理由は、明治期から連綿と続く日本の法制執務の歴史的発展と、日本語の語感・語源に深く根ざしています。
「及ぶ(およぶ)」という言葉は、中心となる基本要素からその周辺へ手が届く範囲を広げていくという「基礎的な連結」を想起させます。一方で「並ぶ(ならぶ)」は、すでに成立しているまとまり同士を横に並置するという「巨視的な視点」を含んでいます。そのため、まず「及び」で最小単位を括り、それらを「並びに」で大きく束ねる構造が確立されました。
これに対し、選択を意味する「又(また)」は、古語の時代から「別の選択肢」「主要な代替案」を提示する極めて強力な接続機能を持っていました。一方の「若し(もし)」から派生した「若しくは」は、本質的に「あるいは仮に」「それとも副次的に」という従属的なニュアンスを帯びています。この語感の力関係から、骨格となる最大の選択肢に重厚な「又は」を配し、その枝葉となる細かな代替案に補助的な「若しくは」を添えるという現在のルールが形作られたとされています。
【実態検証】契約実務の現場で多発する誤用トラブルと法務リスクの盲点
契約書のドラフト作成において、この使い分けの崩壊がどのような実務的損害をもたらすのか。現場で実際に起きた紛争予備軍の事例を検証してみましょう。
あるITベンダーと製造業の間で締結されたシステム開発委託契約において、以下のような「損害賠償の免責条項」が起草されました。
【問題となった条文ドラフト】
「甲は、天災地変若しくは第三者によるサイバー攻撃、又は電力供給の停止により生じた損害について、責任を負わない。」
この条文を法制執務のルール通りに解釈すると、次のようなグループ分けになります。
(天災地変 + サイバー攻撃)[不可抗力リスク] 又は (電力供給の停止)[インフラリスク]
しかし、発注側(甲)の起草者が本来意図していたのは、「天災地変」という純粋な自然災害と、「サイバー攻撃若しくは電力供給の停止」という外部インフラ障害の2大分類でした。接続詞の配置順序を誤った結果、サイバー攻撃が天災地変と同列の不可抗力として括られ、セキュリティ対策の過失責任を問う際の免責範囲を巡って両社の法務部間で激しい対立が生じました。
法務関係者の現場観察によると、近年の生成AIを用いた契約書作成ツールの普及により、表面上は整った文章が瞬時に出力される一方、AIが文脈の階層を誤認して「若しくは」と「又は」を取り違えるインシデントが散見されます。「一見すると違和感がないが、法的には別の意味になる」というこの種のミスは、人間の専門家による緻密なレビューを経なければ発見が極めて困難です。

一般に知られていない盲点とネットの誤解|「若しくは」を単独で使ってはいけない?
インターネット上のQ&Aサイトや一部のビジネスマナー解説では、「『若しくは』は『又は』よりも改まった丁寧な表現である」といった根拠のない俗説が散見されます。しかし、これは法制執務および公用文作成の観点から見れば明白な誤りです。
文化庁や内閣法制局のガイドラインにおいて、両者の違いは「丁寧さの度合い」ではなく、100%純粋な「論理構造(構文上の階層)」の違いとして定義されています。改まった式典の案内状であれ、最高裁判所の判決文であれ、選択肢が並列の1段階であれば「又は」を使うのが唯一の正解であり、丁寧さを演出するために「若しくは」を使うことは誤用にあたります。
また、公用文の現場におけるもう一つの盲点が、2022年(令和4年)に文化審議会国語分科会が取りまとめた「公用文作成の考え方」に伴う表記の現代化です。かつての公用文では漢字表記「又は」「若しくは」が厳格に守られてきましたが、一般の国民に向けた解説文やウェブ上の申請マニュアルなどでは、可読性を高めるために「または」「もしくは」と平仮名表記されるケースが増加しています。ただし、平仮名になろうとも、「階層が上の選択肢が『または』、階層が下の選択肢が『もしくは』」という力関係のルール自体は一切変更されていません。
【プロの結論】契約書作成・チェックで迷ったときの3秒判定フロー
日々の業務で文書を作成・推敲する際、接続詞の選択に迷ったら以下のフローを機械的に適用してください。
- ステップ1:文中の選択肢を「カッコ( )」で括れるグルーピングがあるか?
- ない場合(対等の並列):迷わず「又は」のみを使う。「若しくは」は思考から除外する。
- ある場合(大小の括りがある):ステップ2へ進む。
- ステップ2:カッコの外側にある「一番大きな選択」に「又は」を配置する。
- ステップ3:カッコの内側にある「小さな枝葉の選択」に「若しくは」を配置する。
この3ステップを守るだけで、法的に瑕疵のない、誰が読んでも誤解の生じない極めてロジカルな契約書・公用文を完成させることができます。
【又は 若しくは 違い】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:二者択一の文脈で「若しくは」を単独で使ってしまった契約書は、法的に無効になりますか?
A1:接続詞の誤用のみをもって契約書全体が無効になることは法理上まずありません。裁判実務においては、当事者の真意や前後の文脈、取引慣行を総合的に考慮して解釈されます。しかし、選択の範囲を巡って解釈の余地(争点)が生まれてしまい、訴訟やトラブルの引き金になるリスクは確実に高まります。
Q2:公用文作成のルールにおいて、漢字の「又は」「若しくは」と、平仮名の「または」「もしくは」はどちらを使うべきですか?
A2:法令(法律・政令・省令)や正式な公文書・厳格な契約書では、原則として漢字(又は/若しくは)を用います。一方で、行政機関が一般向けに発行する広報パンフレットやウェブコンテンツでは、2022年以降の指針に基づき、読みやすさを優先して平仮名表記が推奨される場面が広がっています。文書の性質(法的拘束力を持つ規程か、一般周知用の広報か)に応じて使い分けるのが現在のスタンダードです。
Q3:日常のビジネスチャットや社内メールでも「又は」と「若しくは」を厳格に使い分けるべきですか?
A3:チャットや内輪のメール連絡でそこまで厳密に意識する必要はありません。ただし、「A若しくはB、又はCの日程で調整願います」のように、候補日がグループ化されている場面では、このルールに従って表記した方が論理構造が相手に正確に伝わります。社外向けのプレスリリース、社内規程、稟議書など、公式な記録として残る文書においては厳密に使い分けるのが一流のビジネスパーソンとしての嗜みです。
まとめ:曖昧さを排除する論理的な文書作成の第一歩
「又は」と「若しくは」の使い分けは、単なる言葉のあやでも、形式的な重箱の隅突きでもありません。それは、複雑な権利関係や条件設定を、数式のように美しく整然と記述するために先人たちが磨き上げてきた極めて高度な論理言語の文法です。
「階層のない選択は『又は』」「下位のグループ分けに『若しくは』」という本質を一度理解してしまえば、他者が作成した契約書の粗が見えるようになり、自身の起草するビジネス文書の説得力は劇的に向上します。AI時代だからこそ、細部に宿る論理の厳密さにこだわり、誤解とリスクを寄せ付けない強固な文書作成を実践してください。 (出典: 又は 若しくは 違い(Yahoo!ニュース))